2021-02-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
御指摘の児童扶養手当制度につきましても、多子加算の倍増、全部支給の所得制限限度額の引上げを行いましたほか、御指摘もございましたが、令和元年十一月分の手当から支給回数を年三回から年六回にするなど拡充を行ってまいりました。
御指摘の児童扶養手当制度につきましても、多子加算の倍増、全部支給の所得制限限度額の引上げを行いましたほか、御指摘もございましたが、令和元年十一月分の手当から支給回数を年三回から年六回にするなど拡充を行ってまいりました。
就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、例えば、児童扶養手当制度については、近年、多子加算額の倍増や、所得制限限度額の引上げなどを図ってまいりました。 また、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、第二次補正予算により、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金の支給を実施しております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、児童扶養手当制度、そもそも昭和三十六年に創設されたときは母子福祉年金の補完的制度という位置付けでございました。 まさに稼得能力の低下に対する所得保障ということで、これは同じような目的を持つ年金とは併給はしないと。
○政府参考人(依田泰君) まず、ちょっと、じゃ、児童扶養手当の関係につきまして厚生労働省から申し上げたいと思いますが、児童扶養手当制度につきましては、今年度からでございますけれども、支払回数を年三回から年六回といたしまして、一人親家庭の家計の管理をしやすくするとともに、また、奇数月を支払月といたしまして、例えば入学前の三月の支給時期を設定をして入学の準備費用に充てていただけるようにするなど、一人親家庭
さらに、今回の税制上の対応以外にも、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、児童扶養手当制度について、近年、多子加算額の倍増や所得制限限度額の引上げ等、拡充を図ってきたほか、児童扶養手当と障害年金の併給要件の緩和について所要の法案を今国会に提出しています。
一人親家庭の支援に係る政策は国によって様々であって、その予算規模について国際比較を行うことは容易ではありませんが、我が国においては、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、児童扶養手当制度について、近年、多子加算額の倍増や所得制限限度額の引上げ等、拡充を図ってきたほか、今般の寡婦控除の見直しや児童扶養手当と障害年金の併給要件の緩和について所要の法案を今国会
児童扶養手当を福祉事務所が代理受領すること、このことについては、以前も申し上げたとおり、児童扶養手当制度においては、児童福祉の観点から、みずから手当の支給を受ける権利が保障をされていまして、この権利を譲り渡すことが禁止されているという趣旨を慎重に考える必要があるということを政府としては申し上げているわけで、一方で、収入の認定を適切に行って保護費を支給することは、制度の信頼性を確保し、最低生活を保障する
児童扶養手当などを福祉事務所が代理に受領して、ならしていったらどうだという御提案をいただきましたが、代理受領すること自体について、児童扶養手当制度などにおきまして、児童福祉の観点から、みずから手当の支給を受ける権利というのが保障されているというところにまず注目をしなければならないのではないか。
また、一人親家庭を支援する児童扶養手当制度や最低限度の生活を保障し自立を助長する生活保護制度も整備をしています。 勧告においては併せて制度の持続可能性の確保も要請されておりまして、この点についても我々は、本法案の提出のほか、社会保障と税の一体改革などを着実に実施してきておりまして、勧告に逆行しているということではないというふうに考えております。
現時点で最大の課題となるのは自治体の事務負担でありますけれども、そもそも、児童扶養手当制度については、昭和三十六年の発足時から現行同様の年三回支給が行われ、しかも、何と昭和六十年までは口座振り込みではなくて直接現金支給をしていた。物すごい手間の掛かることをやっていたんですよ。だから、その頃と比べたら全然状況が変わってきている。
児童扶養手当制度でございますが、この制度は、昭和三十六年、国民皆年金制度ができましたときに、死別の母子に対して支給されております母子福祉年金を補完する制度ということで発足をいたしました。その後、昭和六十年に年金制度の大改正が行われまして、母子福祉年金が拠出制の年金に切り替わりました。
このように、支給対象の拡大に関する公明党の御提案については、現在の児童扶養手当制度に既に反映をされております。 一人親家庭への就労支援についてのお尋ねがございました。
○政府参考人(安藤よし子君) 児童扶養手当制度の概要についてお答え申し上げます。 児童扶養手当は、離婚等による一人親家庭の稼得能力の低下を補い、その家庭の生活の安定と自立に寄与することを目的とするものでございます。 平成二十六年度の児童扶養手当の額は、児童が一人で全部支給の場合、月額四万一千二十円となっております。
児童扶養手当制度の概要についてお聞きします。
この児童扶養手当制度、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する制度として創設をされまして、今日まで、父と生計を同じくしていない児童の育成支援策として大きな役割を果たしてきた。しかし、現行制度は、所得保障を二重を避けるという理由で、養育者などが公的年金給付を受給できる場合には児童扶養手当を支給対象としない、併給調整を行っています。
児童扶養手当制度は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する制度として、今日まで父と生計を同じくしていない児童の育成支援策として大きな役割を果たしてまいりました。
○山本博司君 今お話がありましたように、児童扶養手当制度というのは低所得者層に重点を絞った制度であると、重点的にこの点に関しましては拡充すべきじゃないかという一方、意見もございます。
七 児童扶養手当制度について、父子家庭に新たに支給することとなったこと、ひとり親世帯の所得状況、生活実態、社会経済状況の変化及び他の所得保障制度との関係等を踏まえ、その在り方を検討し、所要の措置を講じること。 八 児童が規則正しい食生活を送ることにより心身の健全な発達が図られるよう、児童の食生活の中で重要な役割を担っている小学校・中学校における学校給食費の負担軽減を検討すること。
児童扶養手当制度は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する制度として創設され、今日まで、父と生計を同じくしていない児童の育成支援策として大きな役割を果たしてまいりました。
その一方で、現行の児童扶養手当制度においては、子供が一人の場合は全部の支給額四万一千七百二十円、二人目が五千円、三人目以降が三千円となっており、二人目以降の加算額を見ると、子ども手当に比べるとやはり少額にとどまっております。ここは子ども手当と同様に、子供の人数に応じた加算を設けてもよいのではないかということも考えられます。
しかし、この児童扶養手当は、その後、母子福祉年金制度の遺族基礎年金への吸収、廃止が検討される中で、昭和六十年の児童扶養手当法の一部改正によりまして、児童扶養手当制度の位置づけが、従来の母子福祉年金の補完的制度から、母子世帯の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図ることを目的とする、いわば福祉制度という位置づけになったわけであります。
そういう中で、この十四年の改正では、一人親家庭への支援策として四本柱、子育て・生活支援、就業支援策、養育費の確保、そして経済的支援策、これを総合的に自立支援をしていくということで、児童扶養手当制度についてもこの総合的な支援策の一環として位置づけている、こういうことであります。
○政府参考人(伊岐典子君) 運用面での様々な事例につきまして今御指摘を賜ったところでございますが、まず児童扶養手当制度の運用の原則でございますが、まず申請を受け付けた上で、支給要件に関し実態を確認させていただいた上、認定又は却下などの処分を行うということでございます。
児童扶養手当制度について、この制度は、一人親に育つ子どもを応援している制度として、受給者も百万世帯、百八十万人の子どもたちを応援している制度としてとても重要な制度だと思います。
本法律案は、近年の規制緩和の流れを背景とした非正規雇用の増加と経済情勢の急激な悪化に伴い、生活に困窮する父子家庭が増大を続けている中で、本来、収入の低い一人親家庭に対する支援は、男女の別を問わず必要であるにもかかわらず、現行の児童扶養手当制度の対象が母子家庭等に限定され、父子家庭が対象外とされていることにより、父子家庭に対する必要な経済的支援がなされないままに放置されている現状にかんがみ、当分の間、
今お話がございましたけれども、児童扶養手当制度におきましては、まずは申請を受け付けた上で、支給要件に照らしまして実態を確認の上、認定又は却下の処分を行うということにしているものでございます。